会則・規則等
江東区立第五大島小学校PTA会則
第1章 名称
第1条 本会は江東区立第五大島小学校PTA(以下本会という)と称し、事務所を江東区立第五大島小学校内におく。
第2章 目的
第2条 本会は父母と教師が協力して、児童の健全な育成をはかることを目的とし、次の活動を行う。
1、 学校教育への理解と協力
2、 目的にかなう諸種の研修
3、 家庭および地域における児童の安全指導ならびに教育環境の向上
第3章 方針
第3条 本会は前条の目的による自主団体で、民主的に運営され次の方針に従う。
1、 政治・宗教に偏せず、また営利をはからない。
2、 本会の名において、他の団体や事業にかかわらず如何なる支配や干渉も受けない。
3、 目的を等しくする他の団体や機関と協力する。
4、 学校の人事や運営には干渉しない。
第4章 会員
第4条 本会の会員は、次の方がなることができ、本会に入会する際には別途定められた所定の届を提出する。
1、 本校に在籍する児童の父母またはそれに代わる保護者
2、 本校の教職員
3、 会員の個人情報に関する取り扱いについては、「江東区立第五大島小学校PTA個人情報取扱規約」に定める。
第5条 会員は児童の卒業、転校などにより会員資格を失った場合に自動退会となる。または、いつでも別途定められた所定の退会手続きをもって本会を退会できる。
第5章 役員および委員
第6条 本会の役員は次のとおりとする。
・名誉会長 1名(校長)
・会長 1名
・副会長 若干名(父母、若干名・副校長1)
・書記 4名(父母3・教員1)
・会計 2名
・会計監査 2名
※人数は、必要に応じて若干名の変動を認める
第7条 必要により顧問および相談役を置くことができる。
第8条 本会の委員は次のとおりとする。
1、学級委員(学級ごとに学級代表1名、広報部1名、文化部1名、校外活動部1名)
計4名とする。但し、単学級の場合は、学級代表2名、計5名とする。
2、地区委員(地区ごとに区長1名、副区長1名) 計2名とする。
3、学年代表委員(学年ごとに1名)
第6章 役員および委員の任期
第9条 本会の役員および委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第10条 本会の役員および委員は次のように選出される。
1、 役員は会員の中から、立候補もしくは選考委員会による推薦により候補者を選出し、総会にて承認する。
2、 学級委員は学級ごとに、会員により選出される。
学級代表委員、広報部員、文化部員、校外活動部員の分担は学級委員間の互選による。
3、 地区委員は地区ごとに会員により選出される。
区長および副区長は地区委員間の互選による。
4、 学年代表委員は、学年ごとの学級代表委員間の互選による。
詳しくは「PTA本部役員および委員選出規定」に定める。
第11条 顧問および相談役は運営委員会により推薦される。
第7章 役員会および各委員会
第12条 本会の役員および委員会の構成と運営は次のとおりである。
1、役員会(本部)は役員によって構成され必要に応じて開き、運営委員会・特別委員会・総会等の日程・議題または運営委員会からの付託事項を協議する。
2、運営委員会は役員・学級代表委員を以って構成し、総会に代わる議決機関とする。
3、運営委員会は隔月に開き、次のことを協議する。
イ、 予算決算書の作成
ロ、 総会の準備
ハ、 顧問相談役の推薦
ニ、 特別委員会の構成
ホ、 役員選考委員会の構成
ヘ、 その他総会より付託された事項の協議決定および各活動部、各委員会の推薦調整役等
4、特別委員会 … 臨時または必要のある時は、小委員会を構成し、そのことにあたる。
5、 学年委員会 … 学年ごとに学級委員と担任を以って構成し、学年代表委員が総括し、必要により開き、学級の連絡調整にあたる。
6、 地区委員会 … 各区区長を以って構成し、副会長の1名がこれを総括し、必要により開き、各地区間の連絡調整および校外活動部との連携協力を図る。
7、 学級代表委員会 … 学級代表委員を以って構成し、副会長の1名がこれを総括し、必要により開き、各学級間の連絡調整にあたる。
第8章 各活動および学級活動
第13条 本会には次の実行部をおき、目的にかなう活動を行う。
1、広報部 … 各学年より1名程度所属し、正副部長各1名を互選し、学校教育およびPTA活動状況の周知理解につとめ、広く広報活動にあたる。
2、文化部 … 各学年より1名程度所属し、正副部長各1名を互選し、目的にかなう諸種の講演会、研究会、座談会、講習会、各種サークル、見学会等の企画運営にあたる。
3、校外活動部 … 各学年より1名程度所属し、正副部長各1名を互選し、家庭及び地域における児童の安全指導ならびに教育環境の向上に務め常時活動する。
また、地区委員会との連携協力を図る。
第14条 学校と家庭の教育上の連携協力をはかるための次のような活動を行う。
1、広報活動 … 「学級PTAだより」(はぐるま)の発行等
2、文化活動 … 懇談会、研究会、レクリエーション等
3、協力活動 … お手伝い等
4、その他
第9章 役員および委員の任務
第15条 役員の任務は次のとおりとする。
1、会長は本会を代表し会務を総括する。
2、副会長は会長を補佐し要請があれば会長代理とする。
・父母側副会長の1名は、学級代表委員会を総括する。
・父母側副会長の1名は、地区委員会および校外活動部を総括する。
3、書記は記録、通知等の一切の庶務にあたる。
4、会計は本会の経理にあたる。
5、 会計監査は経理の監査を行う。
第16条 委員会の任務は次のとおりとする。
1、 委員は学級PTA活動を企画推進する。
2、学級代表委員は学級PTAを総括する。
3、学年代表委員は学年PTAを総括する。
4、地区委員(区長・副区長)は地区活動を企画推進する。
第10章 総会
第17条 総会は最高の議決機関であり、全会員を以って構成し、毎年4月頃に定期総会を開く。
必要により臨時総会を開くことができる。
総会の成立は、委任状を含めて会員の2分の1以上とする。
第18条 総会は次の議事をはかるものとする。
1、 活動の報告
2、 決算報告および承認
3、 予算の審議および承認
4、 役員選出の承認
5、 その他の活動事項等
第11章 会計
第19条 本会の経費は下記の会費を以って充て、その徴収は別に定めるところによる。
会員会費 年額 5,000円
第20条 本会の経費は,PTA運営ならびに活動以外には支出しないものとする。
第21条 本会の会計年度は、4月1日より、翌年3月末までとする。
第12章 個人情報の取り扱い
第22条 PTAがPTA活動を推進するめため必要とする個人情報の取得、利用、提供、管理、および開示については、
「江東区立第五大島小学校PTA個人情報取扱規約」に定め、適正に運用するものとする。
第23条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会において議決する。
附則 この規約は、昭和58年4月26日より施行する。
第13章 付則
第24条 本会は昭和58年4月26日実施する。
・会則修正 … 平成 3年4月28日に実施
・会則修正 … 平成 8年4月25日に実施
・会則修正 … 平成 5年4月27日に実施
・会則修正 … 平成13年5月20日に実施
・会則修正 … 平成 6年4月22日に実施
・会則修正 … 平成17年4月16日に実施
・会則修正 … 平成 7年4月24日に実施
・会則修正 … 平成18年4月22日に実施
・会則修正 … 平成30年4月19日に実施
・会則修正 … 令和 2年4月16日に実施
・会則修正 … 令和 3年4月 1日に実施
第25条 本会則は総会の承認を経るものとする。
第26条 別に細則ならびに慶弔規定を設けることができる。
第27条 本会の会計帳簿および議事録は6年間保存する事とし、会員は会長に申し出て閲覧することができる。
以上
PTA本部役員および委員選出規定
Ⅰ.本部役員候補者の選出
1、 新1~6年生の間で各学年の人数のバランスを考えて全体で13名程度(会長も含む)の役員を選出する。
2、 任期は1年とする。但し、再任は妨げない。(PTA会則第6章第8条に基づく)
3、 選出の方法はその年の選考委員と本部によって決める。
補足 … 選出方法については下記の手順をふむ。
① 立候補または推薦→選出→立候補者決定とする
② 13名決まらない場合は各学年で選出会議を開き、不足分の役員を選出する。
③ 選出会議は、より多くの会員が集まれる日に開く。会員は、やむを得ない理由に限り欠席の場合は委任状を提出する。委任状を提出することによって本部役員を選出する全ての権利を選考委員長に一任したことになる。
④ 選出会議の成立定足数は、委任状を含めて学年会員数の3分の2以上とする。
⑤ 新1年生は4月の学級委員選出の日(保護者会時)に選出会議を行うとする。
Ⅱ.選考委員会とその役割
1、 本委員会は、1.2.3.4.5学年の各代表選考委員(計5名)によって構成される。 現本部役員は、これを補佐する。
※ 現本部役員は、校長、副校長(副会長)、教諭(書記)を含む。
2、 互選により、委員長(1名)、副委員長(1名)を決める。
3、 本委員会の決定に基づいて、1項の委員が役員候補者との交渉にあたる。
4、 選考委員長は、PTA総会において選考結果と候補者の紹介をする。
5、 同総会において承認を得た後、本委員会は自動的に解散する。
※ 新役員内定者は、総会で承認されることを前提に総会までに現役員と引継ぎを行っておく。
(新年度のPTA活動を円滑にスタートさせる為)
Ⅲ.役員の選出
1、 選考委員会はⅠ項に基づき、候補者を選出する。
2、 選考委員会が候補者の内から役員を内定する。 (Ⅱ項を参照)
3、 PTA総会において承認され役員は確定する。
Ⅳ.地区委員の選出
1、 各区の地区委員(区長・副区長)は会合を開き来年度の地区委員候補者数名を選出する。
2、 各区の地区委員候補者は、互選により地区委員(区長1名・副区長1名)を決める。
3、 各区の地区委員(区長・副区長)は、本部役員及び学級委員との兼務を認める。
Ⅴ.地区委員長・副地区委員長の選出
1、 各区の地区委員(区長.副区長)の内から、地区委員長(1名)、副地区委員長(1名)を選出する。
2、 地区委員長・副地区委員長は、本部役員及び学級委員との兼務を認める。
Ⅵ.学級委員の選出
1、 4月の保護者会において、学級代表委員.広報部員.文化部員.校外活動部員を選出する。(各学年4名程度)
Ⅶ.実行部の委員長・副委員長(部長・副部長)の選出
1、 学級代表委員会
イ. 学級代表委員会では、各学年の学級代表委員の中から学年代表委員(1名)を選出する。
ロ. 学級代表委員会では、第5学年の学級代表委員の中から委員長を選出し、第4学年の学級代表委員の中から副委員長を選出する。
2、 広報部・文化部・校外活動部
イ. 広報部・文化部・校外活動部はそれぞれ部会を開き、部長と副部長を選出する。
Ⅷ.本部役員候補・実行部委員の選出時期
1、本部役員 …… 2月~3月末まで
2、地区委員 …… 3月1日頃
3、 学級代表委員・広報部・文化部・校外活動部 …… 総会の前までに選出しておく。
Ⅸ.役員および委員の名称
本部役員 … 会長・副会長(若干名)・書記(3名)・会計(2名)・監査(2名)
学級委員 … 学級代表委員(1名)・広報部員(1名)・文化部員(1名)・校外活動部員(1名)
地区委員 … 区長・副区長
委員長・部長 … 学級代表委員長・広報部長・文化部長・校外活動部長
江東区立第五大島小学校PTA 個人情報取扱規約
(目的)
第1条 江東区立第五大島小学校PTA(以下PTA)個人情報取扱規約は、PTAが保有する個人情報の適正な取り扱いを定めることにより、PTA活動の円滑な運営を図るとともに、会員の権利利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 PTAの個人情報保護に関する法律等を遵守するとともに、PTA活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(周知)
第3条 PTAの個人情報規約は、総会資料、PTA広報等で会員に周知する。
(個人情報の取得)
第4条 個人情報とはPTA会員個人が特定される事項とする。
PTAは、「江東区立第五大島小学校PTA会則 第2章目的第2条および第3章方針第3条」に定めるPTA活動を行うために、個人情報の利用目的を明示した上で、会員から適正な手段により取得する。
(個人情報の利用)
第5条 PTAは、個人情報の取得時に明示した目的の範囲内で個人情報を利用するものとする。
2 PTAは、個人情報の取得時に明示した利用目的以外で個人情報を利用する場合には、本人に同意を得るものとする。
(個人情報の管理)
第6条 個人情報は、会長が指定する役員、委員が適正に管理する。
2 不要となった個人情報は、会長立ち合いのもので、第三者の利用に供されることのないよう、裁断等により速やかに破棄するものとする。
(個人情報の第三者提供の制限)
第7条 個人情報は、本人の同意を得ずに第三者に提供しない。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の促進に必要がある場合
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(個人情報の開示、訂正、破棄)
第8条 個人情報の開示、訂正、破棄を希望する場合は、本人確認に必要な書類を添付して書面にて会長へ申し出るものとする。
(規約の変更)
第9条 この規約は、PTAの定期総会または臨時総会において、出席者の3分の2以上(委任状含む)の同意を得て改正することができる。
制定日 平成30年4月19日